認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方は、ご自身で預貯金の管理や介護サービスの契約、不動産の売却といった重要な手続きを行うことが難しくなる場合があります。また、判断能力の低下に乗じた悪質な契約トラブルに巻き込まれるリスクも否定できません。
「成年後見制度」は、家庭裁判所から選任された後見人等が、ご本人の利益を守るために財産管理や身上保護(生活・療養看護に関する契約など)を行う制度です。この制度を利用することで、ご本人の権利を守り、安心した生活を送れるよう支援することが可能になります。
しかし、家庭裁判所への申立てには、膨大な戸籍謄本等の資料収集や、親族関係図・財産目録の作成など、専門的な知識と多くの時間が必要です。慣れない手続きにご家族が負担を感じてしまうケースも少なくありません。
当事務所では、書類の作成から裁判所への提出、さらには今後の見通しに関するアドバイスまで、トータルでサポートいたします。身近に頼れる親族がいらっしゃらない場合などのご相談も承っております。ご本人の尊厳ある暮らしと大切な財産を守るため、まずはお気軽にご相談ください。
認知症や知的・精神上の障害により判断能力が不十分な方に代わり、司法書士が家庭裁判所から選任されることにより、法的知識に基づいた適切な支援を行います。
財産管理:預貯金の管理、不動産の処分、公共料金等の支払いなどの日々の収支管理を適正に遂行します。
身上保護:介護施設の入所契約や必要となる社会保障手続きなど、生活を支えるための各種法的手続きを行います。
定期的な報告:家庭裁判所へ定期的に業務報告を行い、透明性の高い管理を徹底します。
当事務所は書類作成のみならず、後見人として直接ご本人の人生に寄り添い、その権利と尊厳を最後まで守り抜きます。
まずは現在の状況やご希望を丁寧にお伺いします。お気軽にご相談ください。
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