先日、東京司法書士会総合研修所専門研修室主催の令和8年度第2回専門研修会を実施しました。テーマは「不動産登記・商業登記に関する近時の改正総まとめ」です。
ここ数年、登記の現場では実務に直結する大きな制度改正が相次いでいます。
所有者不明土地問題への対応として始まった住所等変更登記の申請義務化をはじめ、所有不動産記録証明制度や登記原因証明情報に関する特別委任方式など、新しい運用が次々とスタートしています。
さらに遡れば、検索用情報の申出や代表取締役等の住所非表示措置など、司法書士として把握しておくべき変更点は多岐にわたり、一度全体像を整理しておきたいと考えていたところでした。
今回の講師を務められたのは、最新の実務に精通され、当会理事でもある三枝良先生です。予備校講師としてのキャリアもお持ちということもあり、とにかくお話が上手で聞きやすく、膨大な改正内容が非常に分かりやすく頭に入ってきました。単なる法改正の知識にとどまらず、実際の業務でどう取り組むべきかという実務家としてのノウハウまで学ぶことができ、大変ためになる講義でした。
驚いたことに、この講義で得た知識がその直後の業務でさっそく役に立ちました。受講後すぐ、祝日を会社設立日としたい、という会社設立登記のご依頼をいただいたのです。
実は、従前は法務局の"閉庁日"である「祝日」に会社設立登記を行うことはできませんでした。つまり、暦によっては特定の日付を設立日とすることができないことがあったのです。
会社設立日は経営者様にとって大切な節目であり、特定の日付をご希望されるケースは少なくありません。
要望も多かったのでしょう。今年の2月から『特定の日(行政機関の休日)に登記をすることを求めること』が省令の改正により認められることになりました。
事前に知識をアップデートできていたからこそ、スピーディーに対応できたことは専門家としての手応えを感じた瞬間でした。
時代の変化とともに法制度も進化を続けていますが、最新の知識を正しく身につけておくことが、いかにお客様への安心と円滑な手続きにつながるかを痛感しました。
今後も日々研鑽を重ね、頼れる専門家として皆様をサポートできるよう努めてまいりたいと思います。
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