2024年11月6日
先日のブログで記事にした、令和6年10月1日施行の代表取締役等の住所の非表示措置ですが、当職の周りでも、依頼を受けたという話を少しずつ聞くようになってきました。
「会社設立や他管轄への本店移転、代表取締役等の就任や住所変更の登記をする際に申し出ることができる」という要件のため、即時適用できる法人は限られてきますが、法令の社会的認知度がとても高いことを感じられます。
今後は非表示がスタンダード化していく・・・!?
先日、同職同士での集まりでも少し話題になりました。
ある先生のお話では、社会的な潮流として(特に治安の悪化をうけて)、代表者等住所は非表示がスタンダードになっていくのではないか、という意見も伺いました。
相談を受け、受託しました。(※要・リスク説明)
先日、とうとう当職も具体的な相談を受けました。
単独株主、単独役員のいわゆる"ひとり株式会社"の代表の方からでした。
自身の住居が公示されることに会社設立時から抵抗があり、施行されるのを待ち望んでいたそうです。
依頼としては「代表取締役の住所変更登記」及び「住所非表示措置申出手続き」の代理、附属書類の作成となります。
当該措置を行った場合に想定されるリスクや影響、概算費用の説明を行い、受託に至りました。
まだ法律が施行されたばかりで書籍もなく、少し時間をかけて資料集めをしました。参考にした資料はリンク付きで一番下にまとめてあります。
個人的には⑨の商事法務研究会のWEB講義がわかりやすくてよかったと思います。
ひととおり下調べが済んだところで、各種書類の作成です。
申請するにあたっての段取りや、具体的な書類ひな型については、次回ブログに掲載したいと思っています。
なお、料金については当事務所ホームページに掲載しています。
概算見積書が欲しい方はお見積のご依頼フォームまたは電話03-3422-1511にてお気軽にお問合せください。
◆資料一覧◆
①法務省ホームページ
⇒代表取締役等住所非表示措置で検索すると最初に出てきます。制度概要から、要件、必要書類、申請書の記入例、登記後の記載例、非表示措置を行う場合の注意点やリスクまで細かく掲載されています。
②商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)
⇒改正された商業登記規則が掲載されています。
③商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(令和6年7月26日付け法務省民商第116号法務省民事局長通達)
⇒実際に各法務局の現場で運用する際の細かい取り扱いが記載された通達です。記載例や書式、解説等が掲載されています。我々司法書士が最も頼りにしている書類です。
④犯罪による収益の移転防止に関する法律
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令
⑥犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則
⇒司法書士が作成する「株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面」の根拠法令です。
⑦実質的支配者リスト制度の創設
⇒法務省のホームページです。「株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面」作成の際に参考にしました。
①~⑦は公的機関から手に入る資料です。
⑧『民事月報』Vol.79 No.9「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴い商業登記事務の取り扱いについて(通達)の解説」
※書籍のためリンク無し
⇒法務省民事局商事課法規係長 大村健祐氏による通達の詳しい解説が掲載されています。
⑨商事法務研究会 「代表取締役等住所非表示措置の解説 」講義
⇒商事法務研究会開催の40分ほどのWEB講義です。
(※申込締切は令和6年12月02日 (月)まで)
法務省民事局付商事課担当・金﨑哲平氏によるレジュメ付き通達の解説です。(※非会員の方は受講料1,000円です。)
⑧、⑨については専門誌関連です。
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