前回のブログでは、リベルタス住宅ローン株式会社がエル・スターズ・ワン特定目的会社に債権譲渡をし、抵当権移転仮登記した場合の登記申請書の解説をしました。(リベルタス住宅ローンの抵当権抹消登記~その1)
今回は別のパターン。「東京スター銀行へ債権譲渡され抵当権移転登記がされている場合」のローン完済後の抵当権抹消登記をする際の登記申請書の特異点を書いてみようと思います。
登記情報
平成19年10月11日にリベルタス住宅ローンから借り入れし、抵当権を設定した。
平成21年3月9日にリベルタス住宅ローン株式会社が東京スター銀行へ債権を譲渡したことに伴い、抵当権を移転した。抵当権を移転する前提で1番付記1号でリベルタス住宅ローン株式会社は住所変更登記をしている。
※ローン完済し、サービサーから書類一式が送られてきたが、抵当権の抹消登記申請を行っていない状態を想定しています。
注意すべき点は登記識別情報(登記済証)は株式会社東京スター銀行名義(1番抵当権移転)のものを添付します。登記の時期や管轄によって登記済証又は登記識別情報となります。また株式会社東京スター銀行の本店を登記簿上から現在の本店とつなげるため、変更証明情報が必要になります。
概ね上記の2点になります。
ご自身での手続きが難しい、時間がないという方は、ぜひ当事務所へご依頼ください。
2024年9月4日
守谷司法書士事務所
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