投資用ワンルームマンションの世界では、平成17年頃から平成20年のリーマンショックが起きるまで、外資系住宅ローン会社がその融資業務界隈を席巻していました。
リベルタス住宅ローンはリーマン・ブラザーズ・グループの出資によるローン会社で、当時は業界の先鋭たるべく、良くも悪くも華々しく融資を行っていた覚えがあります。
残念ながらサブプライムローン問題もあり、あっという間に本邦からは撤退し、破綻してしまいました。現在は投資系銀行や国内サービサー等が債権管理をしています。上記にはいくつかのパターンがあります。
当時から15年以上が経ち、繰り上げ返済によってローンを完済された方が増えてきた印象です。
そこで今回は「その1~エル・スターズ・ワン特定目的会社に債権譲渡された」ローン完済後の抵当権抹消登記をする際の特異点を書いてみようと思います。
登記情報
平成18年9月22日にリベルタス住宅ローン株式会社から借り入れをし、抵当権を設定した。
平成18年11月9日にリベルタス住宅ローン株式会社がエル・スターズ・ワン特定目的会社へ債権を譲渡したことに伴い、抵当権移転仮登記がされている。
※ローン完済し、サービサーから書類一式が送られてきたが、抵当権の抹消登記申請を行っていない状態を想定しています。
抵当権設定登記を抹消するための利害関係人である仮登記抵当権者のエル・スターズ・ワン特定目的会社の承諾書が必要になります。(登記としては一つのやり方ですが、金融機関からこの方式で処理するための書類を渡されます。)
リベルタス住宅ローン株式会社の本店を登記簿上から現在の本店とつなげるため、変更証明情報が必要になります。
概ね上記の2点になります。
ご自身での手続きが難しい、時間がないという方は、ぜひ当事務所へご依頼ください。
2024年9月3日
守谷司法書士事務所
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