会社謄本を取得すると、非表示措置を取り入れた会社が少しずつ増えてきている印象です。制度当初は、プライバシー保護の観点で歓迎されていたものの、他方で与信に影響が出る可能性や、取引先からの追加書類を要求される可能性など、少しネガティブな予測もなされました。
現状はそれほどの話を具体的には聞いておりませんが、皆様いかがでしょうか。
先日、以前に非表示措置の手続きを行った会社代表者様から「また引っ越しをしたので、(非表示継続で)住所変更登記お願いしたい」とのご依頼をいただきました。
根拠法令としては商業登記規則第三十一条の三ですが、法務局のホームページにそのまま答えが記載されておりました。
「代表取締役等住所非表示措置が講じられている代表取締役等であって、当該代表取締役等の住所に変更がある登記を申請する場合には、改めて代表取締役等住所非表示措置の申出が必要となります。」
要は再度の申し出手続きが必要です。
これに対して代表取締役が従前と同一の住所で登記される場合(重任または再任、他管轄への本店移転などが例示されていました)の場合は、改めて申し出をすることなく、非表示措置は継続されるそうです。
ご依頼をいただいた際は注意が必要ですね。
制度開始当初は、住所非表示措置の添付書類のひな型も見当たらず、関係法令や通達等をもとに独自に書類を作成・公開したところ、WEB検索に引っかかりやすくなったのか、思いのほかアクセスが集まりました。
ある時、知り合いの司法書士から「当ブログを参考にして登記したよ」との言葉をいただいたときは、頑張って作成した甲斐があったと、素直に嬉しく思いました。
今年も残すところ1か月ほどですが、体調を崩さないように頑張っていきたいと思います。
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